司法書士法施行規則第31条に基づく、財産管理業務について研修会がありました。
当事務所も、相続財産の管理、不在者財産管理人等、さまざまな業務を行っていますが、
その根拠法令についての勉強でした。
なかなか、役所や金融機関からは??で見られたりしますが、
任意的な相続財産管理人として、相続人から依頼されて、その財産の調査や預金の解約を行います。
法令をしっかり理解し、役所や金融機関に対して
説明を続けていくことで、依頼者がスムーズな手続きできるものと思います。
司法書士業界では、一般社団法人日本財産管理協会が書籍の発行や研修会を行うなど
研鑽に努めています。
【司法書士法施行規則】
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
![]() |
相続財産の管理と処分の実務 (2013/07) 佐藤 純通、鯨井 康夫 他
|
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。←近日セミナー開催予定。
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
電話 0955-79-5431
フェイスブック
↓
あおば司法書士事務所フェイスブック
オフィシャルHP
↓
http://www.aoba-souzoku.jp/
最新記事 by あおば司法書士事務所 松本隆宏 (全て見る)
- 唐津市のマイナンバーカードが便利に - 2022年1月17日
- お問い合わせについて - 2021年4月30日
- 相続放棄はお早めに - 2021年1月25日