子供のいない夫婦の遺言書作成に携わっています。
子供がいない場合、親が先に死亡していれば、
法定相続は配偶者と兄弟姉妹になります。
遺産を配偶者と被相続人の兄弟姉妹で分割協議する際に、
兄弟間の仲が悪かったり、親戚づきあいをしていなかったりした場合、
協議の成立がしないおそれがあり、
遺産(住まい)が自分のものに成らないケースも想定されます。
そこで、お互い、先になくなれば、全ての遺産を配偶者へ残すような遺言書の内容にするんですが、
その先の事も心配する必要もあります。
結局は、残された方も亡くなれば、兄弟姉妹が相続人となる訳です。
夫婦で暮らした自宅はどうするのか?
お墓はだれが面倒をみるのか?
葬儀はだれが執り行うのか?
兄弟姉妹がきちんと行ってくれるのでしょうか?
一つの解決方法として、養子縁組があります。
そんな話を、相談者の自宅で行いました。
安心して老後が暮らせるようになることを願ってやみません。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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