不動産登記
不動産登記(不動産の名義変更など)
① マイホーム建築で、住宅ローンを借りたとき.
司法書士が、所有権の保存登記、銀行の住宅ローンの登記を行います。自己資金で新築される場合には、住宅ローンの登記は必要ありません。当事務所では、住宅用の家屋の軽減措置の適用がある場合には、必ず登録免許税の軽減措置を受ける家屋証明の申請も行っております。
新築家屋の保存登記 報酬 18,000円より
住宅ローンの登記(抵当権設定) 報酬 24,000円より
② 住宅ローンの返済が終わったとき。
司法書士が、住宅ローンの抹消(抵当権抹消登記)を行います。銀行や信用金庫、JAなどの金融機関より、書類をもらわれたら、早めに登記をすることをオススメします。不動産の登記簿には、しっかりと住宅ローンの記載が残っていますので、このまま放置されますとローンの付いた土地として、金融機関から融資を受ける場合や不動産の売買をする際に、支障を来すことになりかねません。
住宅ローンの抹消(抵当権抹消) 報酬1件 8,000円より
③ 土地の名義を息子にしたいとき。
よく考えずに、御家族に贈与にて名義を変更され、後日多額の贈与税が請求された方もいます。この様にならないためにも、司法書士が、お客様の意向やライフプランを良くお聞きして最適な方法を探します。例えば、相続時精算課税制度を利用できれば、2,500万円まで贈与税の対象に成らない制度もあります。年間110万の贈与税の基礎控除を利用して毎年贈与をされる方もいらっしゃいます。贈与ではなく、遺言書を作成することで、相続時の紛争を未然に防ぐことができる場合もあります。
贈与による所有権移転登記(名義変更) 報酬40,000円より
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