巷では、120年ぶりの民法の大改正だ!!
と騒がれてる!?かもしれませんが・・・
今日は、
宅地建物取引業法協会唐津支部さんの
研究会の講師として、
民法改正による不動産取引への影響
についてのお話をしてきました。
今回の民法改正は、
①社会・経済は大きく変化(取引の複雑高度化、高齢化、情報化社会の進展等)
②多数の判例や解釈論が実務に定着(基本的ルールが見えない状況)
により改正がなされましたが、
私は、宅建業者さんの実務に法律が追いついた。と考えています。
敷金の返還や、危険負担など実務でやっている内容を
改正により、法律に明文化された部分が多く、
実務には影響が少ないと思います。
改正民法の施行も、
公布(平成29年6月2日)から3年以内ということで
まだ、3年近くの猶予がありますから、
また3年後お会いしましょう!!
と申し上げてきました(笑)
今回の講演にあたり、参考にした書籍は、
民法改正と不動産賃貸業
賃貸業に絞った改正点の説明がわかりやすいです。
賃貸オーナーなら知っておくべき。
民法改正と司法書士実務 日本司法書士会連合会
連合会の本だけあって、実践的。
改正後の契約書式例があって大変使えます。
改正民法要点のすべて
法律事務所の弁護士が筆者で、難易度高めですが、
新旧規定の適用関係が詳しく載っています。
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