権利書(登記済証)を無くしてしまった。
そんなときは、保証書というものを司法書士が作り、
それを権利書(登記済証)の代わりとして
登記申請をしていました。
その時に使用した保証書は、
登記済保証書として、所有権移転登記以外の
他の登記申請に権利書(登記済証)の代わりに使えます。
所謂、権利書の再発行みたいなもんです。
しかし、不動産登記法の改正により
保証書の制度は無くなったので
作成できなくなりました。
現在は、権利書が無い場合、
司法書士が本人確認情報を作成し
権利書の代わりとして登記申請に使っていますが
保証書みたいに、本人確認情報を使いまわし
することは出来ませんので、
登記申請のその都度、本人確認情報を作成しなくてはなりません。
先日、レアな登記済保証書がありました。
金融機関が登記済証(原契約書)を紛失したのか
抵当権者である金融機関に対して保証書が発行されています。
不動産の所有権の保証書は
所有権移転登記には使用できませんが
抵当権者に対する保証書は
抵当権抹消では使用できました。
先日、保証書をつけて抵当権抹消登記を申請したら、
法務局より登記済証が添付されていないと
補正の連絡がありましたが、
いやいや保証書をつけとりますよ~と
指摘したら、すんなり抹消登記完了。
私も初めてのケースでしたので、
なかなか、わかりにくいですね。
現在は、保証書が新規で発行できませんので、
こういった登記も少なくなるでしょう。
権利書(登記済証)を無くしてしまったら
司法書士が本人確認を行い、
本人確認情報を作成することになりますね。
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