平成28年10月から株式会社や有限会社の
登記申請に関しては、株主リスト(株主名簿)
が必要になります!
※10月より改正になりました。
概要は、甲府商工会の資料がわかりやすい!
http://www.kofucci.or.jp/cci/chirashi/kabunushi.pdf
または、法務省のページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ちょうど、9月末に株主総会が開催された会社が
この規定にかかり、
株主リストを作成して佐賀地方法務局へ提出しました。
通常の、役員重任の登記でも提出が必要ですね。
書式は、法務省のデータを引用。
エクセルで計算式も入ってます。
株主リストに記載すべき事項は、(以下、法務省ページより)
●議決権数上位10名の株主 ※5
●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※6
・・・いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明
注意点として、
① 欠席した株主も含みますし、
② 私が作成した株主リストでは、上位10位の方が
何人もいて、全員記載しなければならず、
苦労しました。
譲渡制限会社にしては、株主が沢山いる会社でしたので、
作成も時間がかかりました。
同族会社であれば、簡単に済みそうですが、
役員変更時には添付しなければならないので、
10月から登記を出す際には気をつけましょう。
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