相続の手続きにおいて、
相続人が行方不明なんですが、
手続きが出来ないのではないか?
そういう相談が多いです。
相続人全員の実印、印鑑証明書がないと、
遺産分割が出来ないので、不動産の処分(売買)ができません。
しかし、実際に調べてみると、
行方不明=連絡先を知らない または、 連絡先を教えたくない
ことがほとんどで、
行方不明ではない。
行方を知らないだけだったりします。
兄弟間の仲が悪い、または、親戚付き合いをしていない
最近年賀状のやり取りをしていない・・・といった程度。
相続の場合、本当に相続人が行方不明であれば
不在者財産管理人の選任申立を行います。
その際には、何時から行方不明なのか?
最後に連絡をとったのは何時なのか?
捜索願は出したのか?
などなど、かなり大変です。
行方不明と思われた相続人の住所地宛に
書留で郵便を送ると、届いている。
その後、あおば司法書士事務所まで本人から連絡を
いただいて、無事相続手続きが完了いたしまいた。
行方不明であれば、郵便物が届かずに戻ってくるし、
郵便を受け取っても連絡をいただけないのであれば、
なんらかの事情があるか、
相続でトラブルになっている可能性があり、
そうなったら、裁判所でび調停や裁判で
決着つけてもらうしかないですね。
とりあえず、行方不明と思っても
手紙を出すなり、電話するなりして
連絡をとってみてはいかがですか?
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