相続が絡む登記が多くなってきた気がします。
しかも、複雑でややこしいもの。
遺産分割協議が整わない場合、
とりあえず、合意いただける方にはその相続分を
譲渡していただけるやり方として
相続分の譲渡があります。
自分の相続分が例えば3分の1あり、
それを、もう一人の相続人に譲渡するようなケースで
相続分の譲渡が使えます。
例 親が死亡し、相続人は、子供3人。
何らかの事情で、一人の相続人が遺産分割できないが、
残り2人では、長男が相続することに合意している。
相続分の譲渡を受けると長男は、3分の2の権利を持てますので、
残りの3分の1を買い取るか、遺産分割の裁判を起こすか
という形にできます。
相続分の譲渡の良いところは、
農地法の許可が要らない点です。
通常、持分を売買や贈与で移転させる時は
それが、田や畑の場合、農業委員会に申請しなければなりませんが
不要になります。
相続分の譲渡ですので、
この不動産だけ譲渡するという考えかたはありません。
相続する権利をまるっと譲渡するときに使用できます。
とある不動産を賃貸する場合、
管理行為として賃貸したいので、過半数の持分が欲しい
※いろいろ複雑な要素があり、きっぱり割り切れない論点ではありますが・・
といった、ご要望にも、遺産分割が成立しない場合に使えます。
8月はさっぱり更新できなかったなぁ。
9月も頑張ろう!
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