日本、唐津にとらわれず、海外でグローバルな仕事をするということが、あたりまえの様になってきました。
インバウンドで外国人旅行者の消費を煽るように、国内だけの需要では成長が望めないので、
日本の、佐賀県の良い物を海外に売り出すということもこれからは必要かもしれません。
仕事を海外でという方が増えるとこういう相続も頻繁に起きるようになります。
日本人の家族ですが、長男が韓国で仕事し、そこに移住しています。
夫が亡くなり、国内の不動産の名義を配偶者の変更したいのですが、
海外の息子がいるのでどのような手続きになりますか?
相続による不動産の名義変更では、遺産分割協議書を添付しますよね。
通常は、署名と実印にて押印してもらい、印鑑証明書を添付して頂きますが、
海外にいらっしゃるので、簡単には行きません。
海外で印鑑の制度がないところが一般的であるし、
印鑑証明書も発行してもらえるのか不明。
そういう場合には、海外であればそこの日本の領事館に行き、
署名証明書をもらうと、印鑑証明書の代わりになります。
また、今回は韓国にいらっしゃるということで
日本に来られたときに、
日本の公証役場で本人の署名に相違ない旨の証明書をもらうようにすると
印鑑や印鑑証明書がなくてもOKということになります。
外国人がからむ業務を渉外と呼んだりしますが
司法書士も使っているオススメの本はこちらです。わかりやすいです。
Q&A民事渉外の手続と書式―国籍・帰化・渉外家族・渉外不動産登記
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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佐賀県唐津市栄町2569番地16
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