私の子供も通う幼稚園が、幼保一体となりまして、なんやら認定こども園となり、幼稚園の名前が変更になりました。
ということで、何かのご縁で登記を担当することになったのですが、
学校法人は、寄附行為という、法人であれば定款なるものを、変更する手続きを執らないと行けないわけですが、
通常、学校法人の寄附行為の変更は、監督官庁の許可(今回は佐賀県の許可)がないと登記できないんです。
佐賀県庁のこども未来課によると、4月1日からの新制度に基づく、寄附行為の変更については、監督官庁の許可は無い。届け出だけでよいとの回答。
内閣府の「幼保連携型認定こども園のみなし認可に伴う寄附行為変更の取扱いについて」の資料でも、許可じゃなくて届け出だけでヨカよとの記載が!
今回の新制度についての、法務省や司法書士会からの通達や連絡などは来ていないので、登記申請前に、法務局に本当に許可書が要らないのか聞いたところ、「不要」との回答でした。
ということで、○○幼稚園は、○○こども園に名前が変更になる登記が無事できましたとさ。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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