ども、佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所の松本です。
あたらしい分譲地だったり、いままで住居が建ったことのない場所であった場合
新しい建物を建てても、住所が不明な場合があります。
唐津市の場合、地番=住居番号も多いのですが
<住居表示を実施している地区>
松南町、東唐津1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、養母田鬼塚、
和多田の全地区、東城内、西城内、南城内、北城内、大名小路、
町田1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、旭が丘、
西旗町、富士見町、南富士見町、西浜町、二タ子1丁目・2丁目・3丁目、
東大島町、西大島町
では、唐津市○○町○番○号 という住所になります。
住居表示地区では無いところは、唐津市○○町○○番地○ という感じです。
唐津市役所の市民課において、必要書類を提出すれば、現地調査のうえ住所を設定してくれます。
詳しくは、唐津市役所のHP
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。←近日セミナー開催予定。
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
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