いや~、びっくりしました!!
車である唐津市の中心地を通行中、
ビルの4階から何かか落下・・・・・
目の前のアスファルトの上にガシャーーーン!!
窓ガラスが、サッシごと落下したらしいです。
近くでは、電線の工事をやっており、警備員が交通整理中のことだったのもあり
幸いに通行人がいませんでした。
なんと、数分前に、嫁が自転車でそこを通行していたらしいです。
恐ろしや。。。。
もし、怪我を負わせてしまった場合には、民法717条により責任が問われます。
こういう問題は、最近話題の空き家でも同じことがいえます。
空き家を放置していたケースを例にすると
空き家の管理が悪くて、瓦が落下したり、柱が倒れてきたりして、
通行人などに怪我を負わせたとします。
その占有者が損害を賠償しなければなりません。
賠償するのは、治療費、休業補償、死亡や後遺症の遺失利益、慰謝料です。
占有者が瓦が落ちないように注意していたり、相当の注意をしていた時は、
空き家の所有者の責任となります。
この賠償責任には免責事由がありません。
つまり無過失責任といって、過失が無くてもも負わないといけないのです。
空き家のケースでは、所有者が放置している場合がほとんどだと思いますので
空き家の所有者は、空き家により怪我を負わせてしまった場合、
必ず損害を賠償しないといけない ということになります。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をし
たときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
今回、窓が落下したビルは、空き家ではありませんでした。
空き家でなくても、こういう不慮の事故は起きるのでありますから
空き家などの、きちんと管理されていない建物は、危険ですね。
不動産の所有者は、責任をもって管理しないといけません。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
電話 0955-79-5431
LINE@で連絡できます!!
LINEアカウント ID sol6869w
フェイスブック
↓
あおば司法書士事務所フェイスブック
オフィシャルHP
↓
http://www.aoba-souzoku.jp/
最新記事 by あおば司法書士事務所 松本隆宏 (全て見る)
- 唐津市のマイナンバーカードが便利に - 2022年1月17日
- お問い合わせについて - 2021年4月30日
- 相続放棄はお早めに - 2021年1月25日