こんにちは、あおば司法書士事務所の松本です。
相続をしたいのに、他の相続人が行方不明ってことがよくあります。
この行方不明の中身が問題で、
①住民票をおいたまま行方をくらましている人
②兄弟や親と仲が悪くて連絡をとっていないだけの人
の2パターンあります。
だいたいの場合、②のパターンではないでしょうか??
この場合、本籍地から戸籍の附票をとれば、行方不明の方の住所地が分かります。
あとは、依頼者に直接手紙を送ってもらか、会いに行ってもらうなどして話をまとめてきてもらいます。
司法書士は、交渉したりできませんのであしからず。
だって、いきなり司法書士から手紙や電話が来たらビックリするでしょう?
①のパターンの場合、住民票の場所にいないので、追いかけようがありません。
行政からの手紙もその住所地に届かない場合には、
住民票さえ抹消されている可能性もあります。
この場合には、最後の住所地となる管轄の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
申立書には、行方不明の経緯(捜索願をだしたとか)を記載して、
もし、不在者財産管理人の候補者がいれば、その方の氏名を記載して提出します。
※遺産分割を予定しているのであれば、相続人となる人が不在者財産管理人にならない方が良いです。
利益相反になるので。
今回、私は携わったケースでは、不在者財産管理人に私が就任し、他の相続人との間で遺産分割を行います。
不在者の権利を侵害するような遺産分割はできませんので、法定相続分はきっちり不在者がもらうような分割です。
預貯金であれば、不在者の相続する分のお金を不在者財産管理人名義の口座を作成し、そこの口座にお金を入れて管理します。
問題点は、不在者の権利を侵害するような遺産分割はできないという点です。
だって、留守にしている間にかってに、遺産分割されて自分の分がなくなっていたら嫌でしょう?
その分だけは、きっちりとっておいて、不在者が帰ってきたときに渡します。
もし、不在者がなくなっていたりした場合には、再度相続の手続きを行います。
こういうケースでも、遺言書を書いておけば回避できますので、
自分の子供の一人と仲が悪い、行方が分からない、連絡とっていない方は、相続人が困らないように遺言書を書いておきましょう!
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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