唐津市内の介護事業を営んでおられる会社より、目的変更の依頼がありました。
なんでも、障害者の支援のために就労継続支援A型事業所を行いたいんだが、その要件に当てはまる様に会社の目的変更をお願いしたいとのこと。
就労継続支援A型事業所とになるためには、
①法人である必要があり
②専ら社会福祉事業を行う者でなければならない
という要件があります。
この「専ら」が曲者でして、
ある県では、定款の内容が専らじゃないと駄目。つまり、社会福祉事業の他に事業を行うのはNG。(例)目的に飲食店の経営が入っている
ある県では、業務の実態が専らであれば、OKなので定款の内容はさほど重視しない。
(例)目的に飲食店の経営が入っていても、実態として大きくなければOK
佐賀県の担当課に聞くと・・・
「両方」 だそうで。
通常、定款の目的には、将来性を見据えて事業の幅を広く記載させていただいておりますが、
就労継続支援A型事業所を行う場合には、逆に、定款に余計な記載はNGとなります。
行政の許認可が必要な法人の目的変更の場合、担当部署に確認をとってから申請する必要がありますね。
就労継続支援A型事業所とは→http://www.fukushi-navi.jp/keizoku_A.php
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