平成27年租税特別措置法改正(登録免許税関係)が気になります。
特に、土地の売買による登録免許税が、
現在1000分の15ですが
現行の租税特別措置法の期限が3月31日で切れますので
本則の1000分の20になります。
1億円の土地の売買の登録免許税が、150万から200万になるわけです。
その他、住宅用家屋の軽減も3月31日で期限が切れますが
現在の国会には、期限を2年間延長するような法案が提出されるそうで少し安心です。
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
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