3年間にも亘る相続預金の解約手続きがやっと完了し、
費用の精算を行いました。長かった~
手続き中、依頼者が死亡し、
他の相続人さんに依頼者が変更になる、
連絡しても返信がない相続人が一部いることで、
依頼者がくじけそうになる
などの、様々な困難がありました。
通常、相続人全員の実印がなければ、預金の解約は難しいなどと金融機関で言われたりしますが
ねばり強い交渉で、
預金の約90%を引き出すことに成功しました。
金融機関によっても対応が異なるかもしれません。
でも、葬儀費用を立て替えられた依頼者にとっては、このまま放置して金融機関の肥やしになるよりは
一部でも相続した方が良いに決まっています!
遺言書があれば、こんなことにはならなかったのに。。。。。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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