相続の依頼が沢山ある中で、今日残念なお知らせが。。。。。
亡くなった方に、嫁や子供がいないため兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、その兄弟でさえ死亡しているため、またその子供に相続権が行きます。
不動産を単独所有する場合、遺産分割協議を行い、相続人全員から実印と印鑑証明書を貰わないといけません。
ところが、印鑑証明書や戸籍謄本が揃ったところで、その相続人の一人が私の依頼者に対して
弁護士に依頼しました・・・との事。
ぜったい、モメてますよ。コレ
司法書士は家事代理権がなく、
相続事件の代理人になることはできないので、今後の対応は依頼者に任せましたが
これだけせっかく戸籍を集めて貰ったのに印鑑貰う段階になって争いごととは。。。
死亡した方が遺言書を残していないばっかりに・・・
公正証書遺言は作成しておいた方が良いですよ。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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