どうも、佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所の松本です。
相続以外の業務も沢山取り扱っています。
商業法人の登記であれば、会社設立のお話が一番多いですね。
ところで、佐賀県唐津市で「そにー㈱」という会社を作れるのか??
どう思いますか???
答えは、作れます! が、やめておいた方が良いです。
現在は、登記する際の似ている商号(会社の名前)の法人は設立したらダメよっていう規制は、
無くなって、、同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されています。
つまり、同じ名前の会社が同じ場所になければOKということです。
しかし、仮にそにー㈱という会社をつくったところで、あとあと
事後的に裁判所で争う(不正競争防止法等)ことになりかねません。
詳しくは弁護士さんのサイトでも検索して見てください。
抜粋 不正競争防止法では
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
つまり、いまあるソニーとそにーでは、ソニーの名前は広く認識されているので、同一または類似の商号を用いることで、営業の混同(顧客にソニーとそにーの勘違い)がおこって、ソニーの営業上の利益を侵害したとなれば、
損害賠償請求がなされるかもしれません。
つまり、名前をパクって利益を得ようとしたらアウトってことですね。
大企業と似ている名前の会社を作った事件で有名なのは、豊田商事事件ですね。
世界的大企業のトヨタと関係があるように見せかけて2000億円もの詐欺を働いた事件です。
商号と屋号でも、不正競争防止法により、訴訟になる可能性がありますね。
屋号とは、個人事業主や店舗の商売上の店名と考えればよいでしょう。
ファミリーレストランのガストは、㈱すかいらーく が経営していますよね。
ガストは屋号になります。
ガストという商号を使用することは、広く認知されている屋号ですので、
飲食店を経営となると、かなりの確率でアウトと思います。。。
当事務所では、似ている商号がないか?屋号で先に使用されれいる人がいないか??
いろんな手段で会社設立前にお調べしています!
その上で、依頼者には、新しく設立される法人の商号を決定していただればと。
ちなみに、ライフという会社を福岡県内で調べると、12件も同じ会社がありました。
同じ社名でもダメだということではありません。
商号をつけるって意外と難しいですね。さすがにソニーはありませんでしたが。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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