今月も2件の法人成りの株式会社設立のお手伝いをさせていただきました。
会社設立したは、良いけど、次に何をすれば良いの?という質問を頂きました。
提出しないと行けないのは、
税務署、
市役所、
県税事務所、
労働監督署、
ハロワーク、
年金機構(社会保険事務所)
①税務ついて 税務署に届出をする
法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1) 法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
添付書類 イ 定款等の写し ロ 設立の登記の登記事項証明書 ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書 ホ 設立時の貸借対照表
ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2) 源泉所得税関係の届出書
(3) 消費税関係の届出書
必要に応じて提出するもの
(1) 青色申告の承認申請書
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
②法人市民税 市役所に届け出る
唐津市の場合、税務課課税係に、登記簿謄本、定款のコピーを付けて法人設立届を提出します。
HPではすぐに提出と
③県税 県税事務所に法人設立届けを提出 一ヶ月以内
佐賀県の場合、県税事務所に 登記簿謄本、定款のコピーをつけて法人設立届を提出します。
④人を雇っている場合 労働基準監督署に
(1) 保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内)
(2) 概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内)
ハローワークに
(1) 雇用保険適用事業所設置届 (設置の日から10日以内)
(2) 雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで
を提出します。一番最初に 労働基準監督署に保険関係成立届を出してください。
⑤従業員がいなくても 日本年金機構唐津年金事務所
次の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。「新規適用届」の提出
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの→社長のみでも
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
1.法人事業所の場合 法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
2.強制適用となる個人事業所 事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)
とイロイロな手続きが、会社設立後も待っております。
ちなみに、①②③ は税理士の業務
④⑤ は、社会保険労務士の業務となっており
あおば司法書士事務所では対応できかねます。
ここらへんは、資格の業際の問題なので、縦割りと批判されても致し方無いところです。
ちなみに、株式会社化したら、申告関係はは税理士にお願いしたが良いかと思います。
経理担当者で一人雇用することを考えれば、外注したほうがお得かと。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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