会社の代表取締役が、
会社の不動産に個人の借入の根抵当権を設定する場合
利益相反取引になります。
最近は、取締役会を設置しない株式会社も多いので、設置か非設置かで承認期間が異なります。
承認の方法については、取締役会設置会社と非設置会社では承認機関が異なります。取締役会非設置会社の場合は、株主総会において当該取引の重要事項を報告して、承認を受けなければなりません。一方、取締役会設置会社の場合の承認機関は、取締役会となります。
と、リンク先より参照
気をつけないと行けませんね。
NPO法人の場合、もっっとややこしい
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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