贈与で相続対策
最近、相続の相談が多いです。
お陰さまで、ありがとうございます!
でも、たまに残念な登記簿を見るんです。
今回は、贈与で相続対策をしていた相談者。
自宅の登記がどのようになっているのか知らないままずっと過ごしてきて
当事務所で登記簿を見てみると・・・
なんと、親の兄弟がずらりと共有者として並んでいる・・・
おそらく、贈与税の暦年課税を使い不動産の元の所有者から
共有者全員へ贈与して、贈与税の軽減を図りつつ、所有権を移したのでしょう。
暦年課税は、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。したがって、もらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません(もちろん申告も不要)。
http://allabout.co.jp/gm/gc/402763/ より
暦年課税のメリット
暦年課税は、1年間に贈与される金額110万円までは贈与税が非課税ですので、
それが5人へ贈与するならば、年間550万円も贈与税がかからない計算になります。
てっとり早く、名義を移すならば、この方法もアリです。
しかし、その建物に実際に住んでいるのは共有者の一人であります。
その登記から十数年経過している今
その共有者のなかの何人かは死亡しています。
死亡した人の相続人へ相続登記を行い、その持分を譲ってもらう交渉をしなければ
自宅が自分の名義にならない可能性が出てきました。
司法書士の提案
おそらく、相続対策や名義変更のため贈与税がかからない手法を
司法書士がアドバイスしていたのでしょう。
上記の図でいうと、最終的にBさんの名義にしたいのであれば、
5人共有の贈与の登記が完了した翌年に、Cの持分をBへ、
その翌年には、Dの持分をBへ
暦年課税制度を使用して持分の譲渡をするよう提案しておけば、
相続のリスクを負わずに済んだのになぁと思いました。
登記が終われば「一件落着」ではなく、
継続的なフォローが必要ですね。
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