権利書(登記識別情報)
売買や新築建物の登記が完了すると、
権利書、登記済権利証書、登記識別情報
というものを司法書士からお客様へお渡しします。
権利書、登記済権利証書、登記識別情報・・・
すべて、昔の権利書なんです。
法改正や様式の変更で、呼び名が変わっているだけです。
昨日は、売買の取引で、
新たにマイホームを購入された方へ権利書をお届けに。
ご自宅にたどり着くのに、少々迷いましたが、
ご依頼へ、
①権利書の保管はどうしたらよいか
②次回権利書を使うときはどんなときか
③権利書を紛失した場合はどうしたらよいか
を説明させて頂きました。
もし、権利書を紛失しても
登記が出来ないと言う事はありません。
地震などの避難するときには、
権利書は大事ではないと言ったりしましたが、
一生に一度の買い物かもしれません。
相続も一生になんどもあるものではありません
権利書について、
直接依頼者へお届けするのは
依頼者の方に説明する大事な
一生に一度あるかないかの機会と思っています。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
マイホーム新築・住宅ローンの登記、相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
東松浦郡玄海町、佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOKです。
相続・遺言などの講演・セミナーを定期的に開催してます!
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
電話 0955-79-5431
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