相続放棄はお早めに。
相続放棄を検討される方が増えています。
財産は一切要らないよ と遺産分割協議書に印鑑を押すだけでは足りないこともあります。
よくあるのは、税金や借金です。
亡くなったかたの税金や借金は遺産分割で特定の相続人だけの負担にすることは基本的にできません。相続を放棄しなければ、後日請求書が届くこともあります。
当事務所は唐津市ですが、先日、関東地方の市役所から固定資産税の請求書が届いてあわてて相続の放棄をされた方がいました。もともと連絡をとっていない兄妹が関東地方にいてその子供が全員相続放棄をすると、兄弟のところに請求がきます。亡くなってから何か月も経過後に請求書がくることも珍しくありません。
相続放棄の手続は、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3ケ月以内にしなければいけません。固定資産税の通知が来た時に、相続を初めて知ったのであれば、死亡して3か月経過していても相続放棄が受理される可能性はあります。
3か月を経過していて相続放棄ができないのではないか?と考える方もいますが、まずはご相談ください。
あおば司法書士事務所
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