相続の登記に必ずかかる費用として、登録免許税があります。 固定資産税の評価額の1000分の4を相続登記を行う際に 印紙を貼って、法務局に収めないといけません。 ところが、昨年度、相続登記にかかる費用の免税措置が設けられました。 国も相続登記がなされていない所有者不明土地が沢山あるので、促進のため本腰をいれているようです。
その制度とは、
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
平たくいうと、評価額10万円以下の土地の相続登記は、登録免許税を免除しますよ。
ということです。ただし、法務大臣が指定する土地に限ります。
詳しくは、下記
http://houmukyoku.moj.go.jp/saga/page000191.html
佐賀市だと、市街化区域は10万円以下でも対象とはなりませんが、なんと、唐津市、玄海町、伊万里市、武雄市は、全域が対象となっております。
農家さんの場合、相続するにも、農地や山林など土地の件数が多く費用が多くなることがよくありましたが、評価額10万円以下の土地は登録免許税が免除になるので平成33年3月31日までは、お得に相続による名義変更ができるということになります。
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