雇用促進事業団の貸付が地元の金融機関が窓口となり抵当権設定がなされた事案。
昭和58年頃に抵当権が設定されています。
完済に伴い、抵当権の抹消登記が必要となるが、
平成30年の時点では、どこに問い合わせてよいか、
窓口となった地元の金融機関でもわからないらしい。
各方面に電話で問い合わせても、たらい回しで
あおば司法書士事務所に、出番が回ってきました。
調べてみると、
雇用促進事業団は、平成11年に、雇用・能力開発機構へ
雇用・能力開発機構は、平成16年に、独立行政法人雇用・能力開発機構に変わり
独立行政法人雇用・能力開発機構は、平成23年に解散して
①独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
②独立行政法人 勤労者退職金共済機構
③国(厚生労働省)
のどれかに業務が承継されております。
今回は、平成11年以前に完済されていたため、承継された法人から
弁済証書、委任状を発行してもらい、無事に抵当権の抹消登記が完了しました。
当事務所でも未経験の登記でありました。
調査にあたり、厚生労働省の方とやりとりをさせて頂いたのですが、
ものすごく仕事がはやく、対応も素晴らしかったです。
官庁とやりとりすることは滅多にありませんが、おかげさまで
解決にいたりました。
地元金融機関でも、もうこの案件は無いとのことで、
再度、申請することはおそらく無いでしょう。
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