相続登記は幾らかかりますか?
料金(費用)は?
という電話での問い合わせが多いですが、
不動産の評価額によって登録免許税が変わりますので
当事務所では、市内のご自宅(土地建物)だったら、
ちょっとお多めに見積もって、10万円ぐらい
と回答しています。
例えば、土地、建物で、
不動産の評価額が1000万円であれば、
登録免許税といって、法務局に収める印紙が4万円
(平成30年2月22日現在)
となってます。
不動産の評価額が安ければ、税は少なくなりますし
不動産の件数が多くなれば
その分、費用も多くなりますが。。。。
登録免許税も、
私が司法書士試験の勉強をしていた頃は、
税率が異なり、1,000分の6でしたので、
評価額1000万円で6万円の
登録免許税でした。
4月1日を超えると、いろんな制度や税率が変わるので、
登録免許税が変わるかもしれません。
相続登記には、下記の写真のような
課税明細書を持ってきて貰っています。
ご自宅に、5月~6月ごろ、
固定資産税の納付書と一緒に郵送されているはずです。
この書類で、亡くなったかたの所有不動産の地番と
固定資産税の評価額がわかるのですが、
平成29年度の評価が使えるのが
平成30年の3月31日まで。
それ以降は、新しく市役所で評価や名寄帳を取ってきて頂くことに…
3月31日までであれば、お手元にある
固定資産税の課税明細書で相続登記ができます!
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