最近、相続の相談が多くなってきました。
先日、相続登記のご依頼を受けた依頼者は
だいぶ前に、生前贈与で相談を受けた方でした。
あおば司法書士事務所の事を覚えていてくださり
御尊父様がお亡くなりになったのでご依頼を受けました。
最初の相談時のアドバイスが、
相続や相続税で揉める要素がなければ、
生前贈与ではなく、相続まで待った方が良い
というものです。
生前贈与はすぐに不動産の名義を変更することが出来ますが
①贈与税の問題
②不動産取得税の問題
③登記の際の登録免許税の問題
もありますので、上記の①②③の問題においては、
一般的に相続の方が有利になります。
ただ、相続は、何時発生するのか不明ですし、
相続税対策として、暦年課税の贈与を使うってのは
有りです。
また、相続で揉めることが予見される場合には、
公正証書遺言書の作成や、
先に名義を変更するといった対応もあるでしょう。
詳しくは、相談の時に、生前贈与の動機や
今後の不動産の処分や管理の意向をお伺いした上で
相談者に良いと思われる方針をご提案いたします。
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