毎年、2月、3月は相続の依頼や相談が増えます。
寒いので、亡くなられる方が多いのが理由でしょうか。
なかには、長年相続登記を放置していた案件を
親族の死亡をきっかけに相談に来られた方もいらっしゃいました。
相続登記はいつまでにしなければならないということはありませんが、
放置すればするほど処理や相続人の間で合意ができづらくなります。
ちなみに、準確定申告は死亡して4ヶ月、
相続税の申告は10ヶ月の期限がありますので、、、
先日、裁判がらみで、相続放棄を行った分の判決がでました。
例として、亡き父が借金をおってしまい、
業者から裁判を起こされました。
業者は訴えたものの、当事者の父はすでに死亡していたので
その相続人に訴状が送達されたというものです。
親子間は父と母が離婚し、父とは疎遠になっていましたので
訴状が送達するまで父の死亡のことは知らないといった事案でした。
しかも訴状が相続人に送達されたのは、父の死亡から3ヶ月以上経過した後のこと。
相続放棄は、死亡後3ヶ月以内と誤解される方もいますが、
自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月ですので、
今回のケースは、両親の離婚後父とは疎遠であって、
死亡の事実は、業者からの訴状で知ることとなったので
家庭裁判所に、その旨を伝えれば相続放棄は無事に受理されました。
訴えた業者からは、相続放棄について、
父の死亡を知らなかったということは到底信じがたいなどの
反論がでましたが、有効な証拠が提出されなかったので、
無事に民事裁判においても相続放棄が認められ、
亡き父の借金については支払わなくて良くなりました。
両親が離婚して、父と疎遠になっていたという事実により
死亡後3ヶ月経過後も放棄が認められた事案でした。
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