司法書士なので、てっきり表題登記は、
土地家屋調査士しか出来ないと考えていました。
しかし、ある特殊な登記について、
調査士さんに振ったところ、
司法書士だけでできるんじゃない?この案件 と言われ…
①そもそも表題登記を行わなくて良い登記なのか?
②司法書士ができる表題登記があるのではないか?
イロイロと調べた結果・・・
②司法書士でも表題登記可 というのがわかりました!
下記については、司法書士と調査士どちらがやっても良いということです。
まあ、調査士さんがやって頂いたが良いんですが、、、
めんどくさかったんでしょうね。
調査士会連合会と司法書士会連合会との間でなされた「司法書士、調査士の業務区分に関 する合意事項」(昭44.5.12第1093号)
第1 不動産の表示に関する登記のうち次に掲げるものについては、司法書士も申請手続を 行うことができる。ただし、③ないし⑥に掲げる登記については、調査士の作成する所 要の図面を添付する場合に限る。
①表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記
②表題部所有者の持分の更正の登記
③裁判の謄本を提供してする登記
④債権者代位によってする登記
⑤相続人がする土地又は建物の分割又は合併の登記
⑥消滅承諾情報を提供してする土地又は建物の分割の登記
⑦農業委員会の現況証明書を添付してする農地法第5条の許可にかかる地目変更の登記第2 司法書士は、第1の場合を除き、不動産の表示に関する登記の申請手続を行うことは できない。
第3 調査士は、不動産の表示に関する登記以外の登記の申請手続を行うことができない。
不動産登記法第49条第1項の登記と司法書士と調査士の業務範囲に関する合意事項 (平5.9.29第6361号)
一 調査士は、当事者の依頼を受けて、不動産登記法第49条第1項の規定により合体後の 建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消 を申請する場合において、同項後段の規定による所有権の登記をも併せて申請すべきとき は、同項後段の規定による申請手続をもすることができる。
二 司法書士は、調査士とともにする場合であれば、当事者の嘱託を受けて、一の申請手続(不 動産登記法第49条第1項後段の規定による登記に係る部分)をすることができる。
出典 http://www.lec-jp.com/chousashi/gyoumu/pdf/2012/7.pdf
⑦農業委員会の現況証明書を添付してする農地法第5条の許可にかかる地目変更の登記
については、当事務所は、
行政書士の資格も有り、今後案件も出てきそうなので、
良い情報を見つけました。
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