相続登記をせずに放置している場合、
不動産の名義人の相続人も死亡しているケースが多々あります。
いまの相続人全員で、
既に死亡している人の名義するという
遺産分割が出来るかという問題。
例えば、祖父甲さんの名義の不動産があり、
父の乙と、叔父の丙の2人の相続人がいます。
祖父が死亡しましたが、遺産分割をしないまま
父の乙と祖父の丙も死亡してしまいました。
乙の相続人は、依頼者の丁と兄弟の戊
丙の相続人は巳 になります。
この時依頼者の丁の所有とするためには、
現在の相続人である、丁と戊、巳の3人で
①甲名義の不動産は、既に死亡している乙とするという遺産分割協議
をしたあとに、乙の相続人の丁と戊で
②乙名義の不動産は、丁とするという遺産分割協議
をすることが出来るのか?
テイハンの登記研究では、
以下引用
数次相続に係る遺産分割協議と一括登記申請(登研544号)
《遺産分割登記》《申請書(同一申請書)》
○要旨 甲の死亡により、乙・丙が共同相続人となったが、相続登記未了の間に、乙が死亡し、丁が乙の相続人となり、さらに丙が死亡し、戊が丙の相続人となった場合において、甲の相続につき、丁、戊間において、甲名義のA不動産は乙が、B不動産は丙が相続する旨の遺産分割の協議がととのったときは、甲名義から直ちに丁又は戊名義とする所有権移転の登記の申請をすることができる。この場合の登記原因及びその日付は、A不動産については「年月日乙相続(甲死亡の日)、年月日相続(乙死亡の日)」、B不動産については「年月日丙相続(甲死亡の日)、年月日相続(丙死亡の日)」とし、各別の申請による。
とありますので、死亡者の名義にするという遺産分割協議書もできそうです。
ある書籍では、丁と戊、巳の3人で
「次の遺産は、年月日乙が単独相続したものを、年月日丁が単独相続する。」
という、記載でOKのとあります。
中間が単独相続であれば使えそうです。
相続登記をしないまま放置していると
相続関係が複雑になり、
ややこしくなりますね。
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