司法書士法施行規則31条業務の任意財産管理(簡単にいうと相続財産の整理)
をした高齢者さんから、朝一で事務所に電話があり、
銀行から、証券会社からのお金を預かっているから銀行に来て欲しい!
と言われたので、今から銀行に行きますが大丈夫ですか?
との連絡。
ちょっと、ちょっと、それオレオレ詐欺っぽくない?ヤバくない?
証券会社のお金なんて銀行口座に入って終わりだから、
銀行が預かっているはずもないし。。。
俺も銀行に行ってオレオレ詐欺さんに会いたいので急遽行きます!
ってことで行くと、
オレオレ詐欺ではなく、普通に銀行の窓口の女性がまっていたでござる(笑)
なんでも、最近、その高齢者が株式を売却したものだから、
ウン百万が銀行の口座に入ってきた。
それを把握した銀行の女性が、
高齢者に電話して聞いたら、
すぐにご必要なお金ではないということだから、
ご提案がしたい! といとのこと。
そのご提案というのが、一時払いの生命保険に入りませんか・・・・というもの
いやいや、もうすぐ90才のご高齢だし、
解約したのも、日々の生活費や施設に入ったときの為だし
そもそも、高齢者が銀行からお金預かってるとか言われたら
ホイホイ銀行に行っちゃうから、
生保の勧誘なら、最初に言ってくれればよかったのに。
言っていたかもしれないけど、
高齢者だからねえ。
いざというときに、
取り消しをすることが出来る、
後見制度や補助、保佐人を付けた方が良いのかなぁと思った出来事でした。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120419_1.pdf
国民生活センターに同じ様な例が沢山のってました。
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