相続の放棄を家庭裁判所へ提出しました。
相続財産について、放棄します~と簡単に言う人がいらっしゃいますが、
自分が相続人であることを知ってから
3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の書類を
提出する必要があります。
①相続放棄は、あくまでも家庭裁判所で手続きを!
実印押して、相続をしません、なんて手続きは、
一般的には遺産分割です。
プラスの財産は、他人に譲ることができても
マイナスの財産(借金、保証債務)は譲ることが出来ません。
つまり、遺産分割では、
土地やお金はいらないよ~といったものの
借金は自分のところに来るてことになります。
しっかり、裁判所で相続放棄の手続きをしないと
マイナスの財産まで放棄したことになりません。
②3ヶ月以内ってのも重要です。
自分が相続人であることを知ったときからですので、
同居する家族が死亡した場合は、
だいたいそのときから3ヶ月以内に
家庭裁判所へGOです。
①に、書いた様に、
「印鑑付いたら放棄できるっちゃろうもん(博多弁)」
って方が多いですが、
3ヶ月以上経過したら、ダメです。
ただ、自分が相続人であることを
しらんかった場合
例えば、被相続人の子供が相続放棄をしたので
被相続人の兄弟に相続権が来た
なんてときは、自分が相続人であることを
知ったときから3ヶ月です。
死んでから3ヶ月ではありません。
今回提出した分は、相続人さんが相続をするのか
それとも放棄をするのか、
調査期間もかなりの期間かかったので
3ヶ月ギリギリでの提出となってしまいました。
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