後見人として、
被後見人の方の、財産管理を行っております。
銀行や証券会社、役所に連絡をして諸手続を行い、
後見人が就任した旨の変更をおこないます。
これが、また時間がかかる・・・・
銀行の窓口で、2時間程度待たされたことも。。。
先日は、金融機関を3社はしごしたので、
半日がこの業務にとりかかりきりでした。
イレギュラーな業務ですので、
致し方ないことだと思いますが、
時間を取られるのは痛いですね。
ずっとスマホいじってますが。
また、マイナンバー制度が始まって
そこで足止めを喰らうことも出てきました。
投資信託口座の解約の場合、
実際は投資信託を行っていない場合でも
口座の解約にはマイナンバーが必要とのこと。
マイナンバーの通知カードが無い場合
住民票にマイナンバーを記載してもらって
交付してもらう様な対応をとろうとしたところ
市役所から、マイナンバー付きの住民票は
本人宛に簡易書留郵便にて郵送するとのこと。
役所の人に、本人は被後見人だから、
受け取れないんじゃないですか~?と聞いたところ
「ご家族が受け取って貰えれば・・・」との回答
うーん、あんまり納得できないけど、
なるべく、マイナンバーの通知カードを
頂くようにしたほうが良いですね。
以下、
Q.成年後見人が本人のマイナンバーを取り扱う場合に,注意することはありますか。
A.
1 マイナンバーの取扱いについて
マイナンバーは重要な個人情報であり,その取扱いについては「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)で厳格に定められています。成年後見人が本人のマイナンバーを把握し,その保管,提供を行うかどうかについては,本人の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて,成年後見人自らが適切に判断しなければなりません。
また,マイナンバーを利用できる範囲は番号法で限定的に定められています。成年後見人が本人のマイナンバーを取得した場合には,番号法に抵触する行為を行わないように留意して,適切に管理する必要があります。2 家庭裁判所に提出する書類について
家庭裁判所における後見関係の手続において,マイナンバーが必要とされることは通常ありません。成年後見人が本人のマイナンバーが記載された書類を取得した場合には,それを不用意に家庭裁判所に提出することがないように注意しなければなりません。また,後見事務報告の資料として,やむを得ず本人のマイナンバーが付記された書類を提出する場合には,マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして,マイナンバー自体を家庭裁判所に提供することがないよう御留意下さい。※ 以上のことは,保佐人,補助人,任意後見人及び未成年後見人についても同様です。
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