今日は、打ち合わせを重ねた遺言書作成のため、
公証役場へ、依頼者と同行いたしました。
公正証書遺言は、証人2人が必要ですが、
私と、当事務所の補助者が証人となります。
もちろん秘密は厳守でございます。
証人になれない人として、
未成年者
推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族(遺言書を作ってもらって得する人)
公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
が証人になれません。ご家族からの遺言書の作成依頼でも、自宅で待機して頂きました。
証人に関しては、
司法書士に任せていただいた方が、ややこしいこと考えなくて済みますし、
遺言書作成費用に含まれていますので。
先日、遺言書についてこういう質問を受けました。
Q 私は、長男に全部相続させるという遺言書を書いたと、子供全員をあつめて発表した方がよいですか??
A 正直言うと、やめとけと思いますが、
兄弟や、親子の仲が良い場合、理解がある場合で
こういう遺言書に納得くしていただいた場合には、
遺留分請求の心配などせずに、相続の手続きがスムーズに行くことと思われます。
しかし、そうでない場合、
もらえなかった兄弟の気持ちはどうでしょうか?
長男だけ依怙贔屓(えこひいき)だ!
もう、オヤジの面倒は見ない!
そんなことを、顔を合わせる度に言われかねません。
自筆証書であれば、破かれたりしませんか?
私なら、だれに相続させるのか、公開しないまま、死を迎えた方が、
死ぬ側としては、不毛な争いなど見ずに天国に逝けそうですけどね。
争うならば、私が死んだ跡にしてください。ってことですね。
こういう家族の場合は、遺言書がなければ、更に揉めること必至ですので、
かならず遺言書を作成しておきましょう!!
うまくいくケースもありますが、 私は、あまり、オススメしません!
遺言書の公開と聞くと、
犬神家の一族での、スケキヨや家族に遺言状が公開されるシーンを思い浮かべます。
ドラマではだいたい揉めて、殺人がおきますよねw
揉めないように、遺言書を書いたり、いろいろ対策したりしたら、あとは相続人に任せましょう。
それでも揉めたら、
相続人間のトラブルは、亡くなったあとに、相続人の間で解決してもらいましょう!!
このブログより、画像を拝借しました!
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
〒847-0011
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