農地の売買につき、農地法の許可が条件となる仮登記って良く有りますよね。
その後、許可前に本登記をすることなく売主死亡の場合の取り扱いです。
農振地域の開発許可?農振地域の除外?
ここいらへんは、行政書士ではないので良く分かりませんが、農地の移転の為には
とっても時間がかかる場合もあるそうです。
①農地転用の許可申請中に売主死亡の場合
→相続登記の後に、買主への所有権登記申請 ※登記研究545参考
この場合、仮登記も有効で本登記申請ができると解釈します。
→本登記がなされると、相続登記は職権で抹消されます。※登記研究576参考
②農地転用の許可申請前に売り主死亡の場合
→相続登記を経た後に、農地転用の許可申請→相続人と買い主で本登記申請
※登記研究356号参考
いずれにしても、仮登記は有効であり、相続登記を経て、本登記申請となります。
司法書士松本隆宏 以下参考の登記研究(テイハン)資料
被相続人あての農地法3条の許可書を添付した相続人からの移転登記の申請(登研545号)
《添付書面(第三者の許可等)》《所有権移転登記(総説)》
○要旨 農地の売主が死亡し、相続人への移転登記がされた後に被相続人あての農地法3条の許可があった場合に、当該許可書を添付して相続人から買主への所有権移転登記の申請をすることができる。
所有権の仮登記に基づく本登記と職権抹消の要否(登研576号)
《仮登記抹消》《抹消登記(職権)》
○要旨 甲から乙への農地法の許可を条件とする所有権移転の仮登記に続き、甲から丙への相続を原因とする所有権移転の登記がされている場合において、甲死亡後に農地法の許可を得て、右仮登記の本登記をしたときは、右の相続登記は職権により抹消される。
仮登記義務者の死亡と仮登記の本登記申請手続(登研356号)
《仮登記本登記》《添付書面(第三者の許可等)》
○要旨 農地法5条の許可を停止条件として、甲名義に条件付所有権移転仮登記をした後、同条の許可申請前に仮登記義務者乙が死亡した場合には、乙の相続人丙名義に相続登記を経た後に、甲、丙で農地法の許可を得た上で、仮登記に基づく本登記をなすべきである。
テイハンの登記研究を検索できる不動産登記関係質疑応答集は便利ですね。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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