こんな最高裁判所の判決が話題になっています。
赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断
故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。
判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。
2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。
赤い斜線が引かれた「遺言書」 最高裁はなぜ「無効」と判断したのか?
相続の対象から外れていた長女「父が書き損じた年賀状にも同じように斜線がひかれている。遺言書は無効だ」 https://t.co/sKFQapEaYn pic.twitter.com/UyVzqqlgA3
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2015, 11月 25
今回は、自筆証書遺言での出来事でした。
判決文をみれば、遺言者(遺言を書いた人)が斜線を引いたことは事実認定されていますので、
そこは争いが無いとして、
斜線を引くことが、遺言の撤回に当たるのかという点でした。
民法 第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
破棄というと、破り捨てるイメージなんですが、遺言をやり直したいときは、遺言に斜線を引いてもいいんです!
という判断がくだされました。
しかし、公正証書遺言の場合に、この判例が適用されるかわかりませんし、
悪用して、斜線を引いたのが、遺産をもらえない相続人であるケースも出てくるかもしれません。
遺言を無効にするのは良いとして、そうならば、
争いが起きないように、新しい遺言を書きましょう。
判決文の全文は、コチラです↓PDFファイル
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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