ども、佐賀県唐津市の相続専門家、あおば司法書士事務所の松本です。
書籍や、インターネット上で、
「遺産分割で争う人の75%は、遺産額5000万円以下の一般的家庭」です!!
だから、「金持ちは遺産で争わなくて、貧乏人ほど相続で争うんです!!」
↑ココまでは書いていないかな??
って
なんて、良く目にしますが、そうんなんだろうか??
司法統計では、確かに、5000万円以下、と1000万円以下を合わせると、75%近くになります。
しかし、昨年度までの相続税の課税対象者は、被相続人の数の約4.2%
にも関わらず、遺産分割事件の財産額では、
一億円以上の争い(5億円以下と、5億円以上の合算)が、事件数の8.3%
相続税の課税対象者と、財産額1億円以上の対象者は異なりますが、やっぱり遺産が多い方がモメますね。と考えます。
「遺産分割で争う人の75%は、遺産額5000万円以下の一般的家庭」です!
なんて言葉は、犯罪者の98%はパンを食べていましたというロジック並に、なんの参考になりません。
この理屈であってますか?
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