不動産登記のお話。
登記簿上が宅地だけど、固定資産税の評価が農地(畑)の土地の売買の場合、
このまま売買による所有権移転の登記はできません。
登記簿だけでは判断が付きませんが、登記費用の見積を算出しようと
評価証明書を見たときに判明する場合が多いですね。
売買や贈与の時は問題になりますが、
相続による所有権移転のときは、農地法の許可が要りませんのでそのまま所有権の移転が出来ます。
1. 当該土地の全部が農地である場合
現況が農地であれば、登記簿の地目を農地に変更のうえ農地法第3条・第5条の許可を得て、所有権移転登記をする。
2. 当該土地の一部が農地(家庭菜園を含む)になっている場合
現況を確認して、全体が宅地(非農地)と一体として使用されている場合は、市町村の評価を修正依頼のうえ所有権移転登記をする。もしくは、法務局において現況宅地(非農地)と確認されれば、宅地(非農地)評価で所有権移転登記が可能となる。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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