どうも、佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所の松本です。
遺産分割協議を経て、不動産の名義変更をしたので、固定資産税の納付書は現在の所有者にして欲しい。
という話がありました。基本的に1月1日現在の登記名義人の所に、固定資産税の納付書が来ます。
遺産分割がその後に済んだ場合、
相続人間で、「固定資産税の納付書が来たら、納付書を渡しますよ」だけで済むのかか?
そういう話し合いが付いている場合は良いんですけど、相続人間でぎくしゃくしている場合や、納付書には他の不動産も含んでいる場合はそうにはいきません。
唐津市役所の固定資産税課に問い合わせたところ、相続人全員の印鑑を付いた書類を
3月中に持ってきていただけば、新しい所有者に6月納付書を郵送しますとのこと。
市役所の人に聞くと親切に教えてくださいました。
遺産分割で不動産の名義変更を済んでも、固定資産の負担がありますので気をつけましょう。
唐津市役所HP
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。←近日セミナー開催予定。
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