一時危篤時遺言(民法976条)というものがある。
病院で危ないときに、公正証書でもなく自筆でもなく作成できる。
但し、本人の意志はハッキリしとかないといけないよね。
一般臨終遺言、死亡危急者遺言とも言います。疾病その他で死亡の危急に迫っている場合に認められる遺言方式です。
作成要件
(1)証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
(2)口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)を受けた証人がそれを筆記する。
(3)口授を受けた証人が、筆記して内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
(4)各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名し印を押す。
家庭裁判所による確認
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得なければなりません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。(民法976条4項)
一般危急時遺言の失効
遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。(民法983条)
詳細は、リンク先参照
やしきたかじんさんの遺言もこの型式で作成されたみたいですね。
リンク先より抜粋
但し、密室で作成されたと言われないためには、
ビデオで作成の様子をのこし、ビデオレターにしたためるとか
やはり公正証書遺言にしておくなどの工夫が必要だと感じます。
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