自筆証書遺言書の検認の申立書を福岡家庭裁判所に提出しました。
必要書類は、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍、改正原戸籍、除籍謄本
各相続人の戸籍です。
申し立てから、検認の期日まで約3週間ぐらいとのお話でした。
自筆証書遺言で封がしてある場合、家庭裁判所での検認までは、封を破って中身を見てはいけません。5万円の過料になります。
第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
また、遺言書の中身が気にくわないなど、遺言書を破り捨ててしまう可能性もありますが、その場合、相続人から外されてしまうこともあります。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
公正証書遺言書の場合は、家庭裁判所による検認がいらないので、直ぐに遺言書に基づいて、相続の手続きを行うことができます。
自筆証書遺言書の場合は、検認がどうしても必要になりますので、直ぐには遺言書に基づいて相続はできません。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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