条件付仮登記の抹消登記のご相談
しかも、土地の名義人は大正に登記してあるから、、、、、多分、、、生きてはいらっしゃらないでしょうね。。
抹消登記のために、相続登記をお願いするのも、
相続人を探したり、登記をお願いしたり、費用負担の問題などで
ハードルが高そうです。
依頼者曰く、このまま放置しておくのが怖い。。。
まあ、放置しておいても固定資産税とかは、仮登記には課税されないと思いますが
依頼者の要望には応えましょう!!!
ということで、仮登記名義人からの単独申請による、仮登記抹消登記ができる!!はず・・・
仮登記の権利書と印鑑証明書が必要ですね。
土地の名義人との共同申請が難しくてもなんとかなりそう。
なんとか、なりました(><)
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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