自己破産で相談にきた方に、
「この借金は消滅時効で払わなくてよい」って、言ちゃったりします。。
個人的に、時効と言えば、
時効警察なんですが、、、
麻生久美子の三日月さんが可愛かったですね
そんな話はさておき
貸金には消滅時効というものがあって、例えば消費者金融から借りた借金は
消費者金融が請求出来るようになった時
(例えば、支払いが滞って、貸した側が一括して返済を請求できるようになってから)
5年経過したら、消滅時効にかかります。
一般的には債権の消滅時効は10年ですが、相手方が商人であれば5年になります。
裁判を起こされていないか?とか
和解をしていないか?とか
途中で一部弁済をしていないか?とか
時効の中断事由がないか事細かく聞き取りします。
消滅時効にかかった借金の請求をされたら、借りていた側は、
この借金はもう消滅時効にかかっているからあんたには払わんよ!というのを
たとえば、裁判や内容証明で援用すると良いんです。
ポイントは援用 しないといけないってこと。
そうすると、借金を払わなくて良くなるから、破産する必要は無くなるんです!
まあ、業者としては、たまったものでは無いと思いますが、
静的安定性を重視した結論だとおもいます。
ここで、債務者が自己破産した場合、その連帯保証人は時効を主張できるのか??
なんて、質問がきました。
結論は、、、、、弁護士さんのサイトが詳しいかったです。
破産廃止なのか、債権届出をしているのかによって異なりますが、
とりあえず、破産手続きが終結して、10年経過で消滅時効になるみたいですね。
いろいろ調べるうちに、びっくりしたことは、
信用金庫から借りた借金は、時効が10年!! 5年じゃないそうです。
信用金庫は商人ではない、商事債権とは扱わないみたい。・・・
事情はいろいろあって、何らかの事情で払えなかった人がいます。
破産だけじゃなくて時効も検討してはいかがですか?
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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