遺留分って、せっかくの遺言をかいても
何割を他の相続人に持って行かれてしまう制度ですよね。
これに頭を悩ませるんですが、
請求されたら、まったく財産をあげないわけにはいきません。
そこで、遺留分減殺方法を指定する事もできます。
例えは、マイホームは長男に絶対に譲りたいのであれば、
その他の預貯金から、遺留分減殺してね。
と遺言書に記載しておくことができます。
何にも書いていなければ、
不動産やマイホーム、
預貯金すべてから何割か持って行かれますので
手放しても良い財産を遺留分減殺の方法を指定しておくことで、
大切な財産を守ることに繋がるのではないかと。
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