遺言書の件で裁判所から呼び出しがあったのだが、
書類を見て欲しいとの相談でした。
よくよく見てみると、裁判所から自筆証書遺言の検認の呼び出し状。
検認とは、相続人全員を集めて、遺言書を開封する手続きですね。
自筆証書遺言でしたので検認が必要です。
ここが、公正証書遺言との違いです。
しかし、相談者の手元には、別の公正証書遺言が・・・
別の相続人が自筆証書も持っている。。。。。これは・・・ゴクリ
相談者は唐津市の方で、被相続人は佐賀市でしたので、佐賀の裁判所に出頭でした。
私は手元にある公正証書遺言も一緒に持って行くようアドバイスだけ。
結果としては、公正証書が自筆証書より後に書かれたものでしたので、
抵触する内容であれば、後から書かれた遺言が有効になりました。
遺言書が複数存在する場合、気をつけなければいけませんね。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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