本日も、遺言書作成の依頼がありました!ありがとうございます!
遺言書作成を決意された裏側には、、、、、様々な事情や過去がありますよね。
具体的には守秘義務があるので言えませんが、
相続人間で遺産分割が整わなかったそうです。
例えば、兄弟仲が悪いとか、前妻さんの子供がいるとか。。。。。。
相続人には、法定相続分というのがあり、もらえる割合が法律で定まっています。
波平さんには悪いですがサザエさんで例えると、
波平さんの遺産が1200万円ある場合、
妻のフネの法定相続分は、2分の1の600万円
子供3人は、それぞれ6分の1の200万円が法定相続分です。
遺言書も何も相続の準備をしていない場合には、
どんだけカツオが金遣いが荒かろうが、カツオが納得しない限り
200万円を渡さないといけません。
対策として、
「波平の財産は、フネに全部相続させる」
との遺言書を書いた場合、
遺言書に基づき、1200万円は、フネのところに行きます。
あとは、子供が遺留分を請求するかしないか待つだけです。
もし、遺留分の請求がきても、その権利は、12分の1 ですから、
カツオが請求してきても100万円で済むわけです。
遺言書を書くか書かないかで、どんなにがめついカツオでも
200万円が100万円で済むわけですから、かなりお得といえます。
しかも、遺留分は1年間行使しなければ、時効にかかります。
1年経過すれば、カツオは遺留分を請求できなくなりますが、
遺言書がなければ、通常、カツオの印鑑がなければ、預金などは解約できないので
カツオは6分の1の権利を持ち続けることになるわけです。
遺言書のあるなしで、相続のトラブルは、防げなくても
金額が全く異なりますので
遺言書を書かない理由は無い!
と言い切ってよいでしょう。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
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