私道にバリケードして逮捕というニュースが話題ですね。
自宅前に大量〝植木鉢バリケード〟私道を封鎖 77歳夫婦、通行妨害容疑で逮捕 大阪・堺
自宅前に大量〝植木鉢バリケード〟私道を封鎖 77歳夫婦、通行妨害容疑で逮捕 大阪・堺 https://t.co/6b8wWppKVb pic.twitter.com/wHjAqmWcub
— 産経ニュース (@Sankei_news) 2015, 11月 24
どうも、ココが現場らしいです。道路の奥になんか見えますねw
今回の事件、私道とあるので、おそらく位置指定道路か、2項道路</a>ではないのかな??
2項道路は「42条2項道路」とも呼ばれる。都市計画区域および準都市計画区域内にある、幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置がとられる。
個人の所有する道路であっても、刑法の往来妨害罪の適用があるみたいです。
リンク先参照
。
司法書士が不動産の売買や住宅ローンの登記をする際には、
まず、前面道路を気にします。
宅地でも、建築基準法上の、道路に面して居なければ、家は建てられないからです。
せっかく土地を買ったけど、道路に面していないから、建築確認が下りなくて、家を建てられない。
家と土地を買ったけど、道路に面していないから、リフォームができない。
なんてこと沢山あります。
また、私道として、他人の所有になっている場合に、今回みたいに、通行を妨害されないとも限りません。
私道は,第三者の通行権が当然に認められるわけではありません。
詳細はリンク先をどうぞ。
例えば、こういう土地の場合、ここらへんが、行政の持ち物ではなく、個人所有になっていたりします。
宅地を売買する場合には、一緒に、前面道路の持分も一部貰わないと、後で問題になるケースもあります。
個人間の売買なら、そういうリスクは、つきものです。
高い仲介手数料を払って、不動産屋さんをカマスのは、
そういう心配をせずに、不動産の取引をするためです。
不動産競売でも、道路に面していない としっかり記載があります。
宅建業者(不動産屋さん)を入れずに、売買するときは、家を建てられないとか、そういうリスクがあることを知ってやってください。
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
電話 0955-79-5431
LINE@で連絡できます!!
LINEアカウント ID sol6869w
フェイスブック
↓
あおば司法書士事務所フェイスブック
オフィシャルHP
↓
http://www.aoba-souzoku.jp/
最新記事 by あおば司法書士事務所 松本隆宏 (全て見る)
- 唐津市のマイナンバーカードが便利に - 2022年1月17日
- お問い合わせについて - 2021年4月30日
- 相続放棄はお早めに - 2021年1月25日