扶養義務について
(扶養義務者) 民法第877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
親子間、兄弟は互いに扶養義務あり。
兵庫県弁護士会のサイトでは、通常は、親子関係が無い、親の再婚相手とは扶養義務はない。
しかし、2項によって特別の事情が認められる場合がある。とのこと。
生活保護受給の関係で、扶養義務のあるひとが面倒をみれないか?と言われることはありますね。
最新記事 by あおば司法書士事務所 松本隆宏 (全て見る)
- 唐津市のマイナンバーカードが便利に - 2022年1月17日
- お問い合わせについて - 2021年4月30日
- 相続放棄はお早めに - 2021年1月25日