佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所の松本です。
登記原因証明情報を不動産登記申請の際に、法務局に提出します。
売買契約証書や抵当権設定契約証書などです。
司法書士の実務では、不動産屋さんが作成した、売買契約証書は登記に使用しませんが。
そこで、登記原因証明情報の不動産表示が、現在の不動産と異なる場合、どうなるのか??考察です。
①まず、地目が変更されている場合ですが、
登記研究551号によると、抵当権の放棄証書作成後、地目が変更された場合でも、原因証書とすることが出来るとあります。
登記研究167号では、地目変更前の売買契約書でも、登記申請は可能であるが、物件の末尾に年月日地目と何と変更登記済みと記載しておくのが相当であるとしています。
したがって、地目については、抵当権の抹消ならそのままOK
売買であれば、現在の地目も併記するが望ましい
②分筆がされている場合ですが、
登記研究357号によりますと、分筆前の売買日の場合でも、不動産の表示は分筆後のものである場合は、適法であるとされ
登記研究197号によると、いまは保証書の制度がありませんが、申請中、先に分筆されてしまうと、原因証書は分筆と合致するよう補正させるべきとあります。
したがって、分筆については、分筆後の不動産の表示をしなければならないと考えます。
注意※絶対ではないので、登記申請前に登記官に確認してね。
以下、テイハンの登記研究より引用
抵当権抹消登記の原因証書(登研551号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》《抵当権抹消》
○要旨 抵当権の放棄証書作成後に地目変更の登記がなされている場合でも、当該証書を抵当権抹消の登記申請の原因証書とすることができる。
法49条7号の解釈(登研167号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》《所有権移転登記(売買)》
○要旨 地目の変更の登記をした後、変更登記前の売買契約書を登記原因証書として、移転登記の申請をすることは差し支えない。この場合、売買契約書の当該物件の末尾に、(年月日地目を「何」と変更登記済)と記載しておくのが相当である。
分筆登記前の作成日付の登記原因証書の適否(登研375号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》《所有権移転登記(売買)》
○要旨 分筆登記後に当該土地について売買による所有権の移転登記申請をする場合において、申請書に添付した原因証書作成の日付(登記原因の日付と一致)が分筆登記前の日付のものであっても、そのまま受理して差し支えない。
分筆前に作成した売渡証書を登記原因証書とすることの可否(登研357号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》
○要旨 分筆した土地に関する所有権移転登記申請書に添付された売渡証書が、分筆前の日付で作成されている場合でも適法な登記原因証書となり得る。
登記申請の間違いない旨の申出以前に分筆の登記がなされた場合の取扱い(登研197号)
《受付・取下》《添付書面(総説保証書)》《分筆》
○要旨 保証書を添付して登記の申請があった後、法44条ノ2第2項の申出があるまでに分筆の登記がなされ、その後に右の申出があった場合には、先の登記の申請書に記載の不動産の表示及び原因証書等は、分筆後の表示に符合するよう補正させるべきである。
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不動産登記関係質疑応答集 (1998/07) 登記研究編集室
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司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOK
相続・遺言のセミナー講師も行います。←平成27年4月1日ちよだ儀礼センターさんの終活・相続セミナーにて講演。
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