第三者のためにする契約(中間省略ともいわれることも)による直接移転売買
ちょっとややこしいですが、そういうのをやりました。
例えば、土地所有者Aから、B工務店が建築条件付きで土地を売るために、土地を購入します。
マイホームを建てたい人Cさんが、その土地を購入します。
通常、不動産の名義を A→B→C と変更すると
その都度、不動産取得税やら名義変更費用やらかかります。
登記の回数が増えれば、司法書士としては嬉しいですが(爆)
そこで、第三者のためにする契約による直接移転売買というのをやりました。
AからBが土地を購入しますが、所有者はBが指定した人に移転してね。という特約を結びます。
Bから土地が欲しいCが土地を買います。
名義はAのままなので、Bは、AにCの名義に変更するように指示します。
するとA→C に名義は変わって、
中間のBは、不動産取得税やら名義変更費用が安く済みました。
ざっくりいうとこんな感じです。法律的に難しいことは書けません。
唐津市の分譲地で、建築条件付きや建売を見てますが、まだスタンダートではありません。
デメリットもありますので、なんともいえませんが・・・
でもやっぱり、何回も登記していただければ、司法書士としては嬉しいですが(爆)
司法書士松本隆宏
佐賀県唐津市の相続専門家×あおば司法書士事務所 代表司法書士
マイホーム新築・住宅ローンの登記、相続、遺言書作成サポートを中心に登記業務を行う。
東松浦郡玄海町、佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、糸島市佐賀県内もOKです。
相続・遺言などの講演・セミナーを定期的に開催してます!
〒847-0011
佐賀県唐津市栄町2569番地16
電話 0955-79-5431
LINE@で相談・連絡できます!!
相談料は無料です。
LINEアカウント ID @aoba.com より友達申請してください!
Facebookもよけれは、チェックしてくださいね!
フェイスブック
↓
あおば司法書士事務所フェイスブック
オフィシャルHP
↓
http://www.aoba-souzoku.jp/
最新記事 by あおば司法書士事務所 松本隆宏 (全て見る)
- 唐津市のマイナンバーカードが便利に - 2022年1月17日
- お問い合わせについて - 2021年4月30日
- 相続放棄はお早めに - 2021年1月25日